テレビCMや広告で、ふるさと納税を耳にする機会が増えました。ですが、具体的にどうお得なのか良く分からない、という方も多いのではないでしょうか。
ふるさと納税はただ利用するだけではお得にならず、寄付金額を控除申請することで税金を軽減することができます。ですが会社での年末調整でも控除に関しては調整してもらえないため、原則として各自で確定申告をする必要があります。
この確定申告が手間になるからと利用しない方も多いのですが、実はその手続き、もっと簡単な方法があるのです。今回は、確定申告や年末調整とはどんなものかをふまえ、確定申告が不要な手続きの方法についてご紹介します。
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会社員でも確定申告が必要なケース
会社員の方は、毎月の給与から税金が源泉徴収されています。この源泉徴収は、前年度の所得から予想された税金額を天引きされているのですが、実際の所得額には違いがあるため、年末に払い過ぎた税金を調整して清算し、給与に反映する手続きをします。
この手続きを年末調整といい、関係する手続きは会社がおこなってくれるため、基本的に会社員は確定申告をする必要がありません。しかし、年末調整は給与にかかる税金の清算をする手続きなので、会社で年末調整をしていても、例外として確定申告が必要になるケースがあります。
年末に配布される源泉徴収票とは、その1年で支払った税金を一覧にしたものです。あまり目を通さない方も多いですが、自分が何にどれだけの税金を支払っているか、きちんと把握しておくことをおすすめします。
年末調整があるから確定申告はしなくても大丈夫、と考えていると、本来受けられるべき控除を受けられず、多くの税金を払わなければならなくなるケースもあるのです。自分にどんな収入があるのか、受けられる控除があるのかを確認し、把握しておくことも大切です。
ケース1.副業などの収入がある
確定申告とは、自分の所得と税金を計算し、国税庁に過不足分を申告する手続きです。給与に関しては会社が申告してくれますが、会社以外にアルバイトや副業をしている方は、その分の年収が20万円を超える場合には確定申告が必要になります。
会社がおこなってくれるのは、あくまで会社で発生した給与分のみ対象となるので、その他の収入に関しては、自分で申告しなければなりません。副業をしていなくても、年収が2,000万円を超えている方も、所得税法の規定があるため会社での年末調整をしないことになっています。その場合も個人での確定申告が必要になります。
申告しなければ税務署には知られないのでは、と考える方もいますが、税務署は全ての人の収入を把握することができます。申告していなかった収入が後から発覚した場合、多くの罰金を払うことにもなりますので、上記に当てはまる方はきちんと申告をしましょう。
また、年末より前に退職し年末調整をせずに年を越した方についても、それまでの源泉徴収で税金を多く支払っている可能性があります。その場合は確定申告をすることで還付金を受け取ることができます。
ケース2.年末調整の対象外となる控除申告
年末調整は、実際の所得金額に対し見込みで支払っていた税金を清算する目的であるため、年末調整の対象外となる控除申請をしたい方も、確定申告が必要となります。
支払った治療費が一定額を超えた場合の医療費控除、寄付金が一定額を超えた場合の寄付金控除、住宅ローンを借り入れた時の住宅ローン控除(初年度のみ)などが対象となり、ふるさと納税は寄付金控除にあたります。この控除申請を確定申告でおこなうことで、翌年の税金が控除によって減額された所得を元に計算されます。
これらの控除は、個人のそれぞれの事情を考慮し、翌年の税金を減額することで、公平な金額にするものです。様々な費用が高くつき、生活ができなくなるといったリスクを減らす目的があり、控除できる対象は他にも沢山の種類があります。どんな控除があるのかを一度確認しておくと、後々の生活に活用できます。
ふるさと納税が年末調整の対象にならない理由
年末調整がおこなえるのは、年末までの給与の見込み金額が計算できるためです。
いっぽう医療費や雑損などの控除は、年内いっぱいが対象期間のため、いつ必要になるか予測できません。事故や病気でいつ費用がかかるか、また、かかる金額もわかりません。
同じくふるさと納税についても、1月1日から12月31日までいつでも自由に利用できるため、控除を予測することができないのです。個人で下半期はふるさと納税を利用しない、と決めてとりかかることもできますが、確実
は言えないため、寄付金控除は対象外とされています。
ですが、年末調整でも可能な限り控除の申請ができるようにしようとも考えられており、生命保険や地震保険、結婚した際の配偶者控除、扶養家族、国民年金や国民健康保険などの控除は年末調整の対象となります。

確定申告でふるさと納税の控除申告をするには
ふるさと納税とは、本来自分が住んでいる自治体に払う税金を、自分が応援したいと思う自治体へ前払いとして納税(寄付)するものです。ふるさと納税で支払った金額から自己負担2,000円を引いた金額を申請し、翌年の住民税から控除してもらいます。
そのため、ふるさと納税は寄付金控除の対象として申請することができるのです。会社員として年末調整をされている方は、寄付金控除として確定申告をする必要があります。ふるさと納税は払うほどお得になるのではなく、条件別に決められた寄付金額の上限があり、その上限金額を越えた分は控除されず純粋な寄付となってしまいます。
寄付金額の上限は家族構成、所得によってそれぞれ違うため、自分の上限額を確認したうえで寄付しましょう。ふるさと納税によって得をするということは、納税として寄付した金額に応じて所得税・住民税から控除することができ、最終的に実質負担2,000円で済み、更にお礼として返礼品を受け取ることが出来るしくみ。全てが現金で返ってくるわけではありません。確定申告はなんとなく難しそう、という方も、1つずつ順を追っていけば難しいことはありません。
会社に務めていると、確定申告の必要性をあまり感じないかもしれません。ですが、いつどこで控除が必要になるかわかりませんし、税金や申告の知識を増やしておくことは決して損にはなりません。
今まで確定申告をしたことがないという方も、便利なふるさと納税をこの先も利用していくために、確定申告の手順を詳しくご説明します。
1.必要なものを準備する
ふるさと納税の確定申告に必要なのは、寄付金受領証明書、対象期間の源泉徴収票、還付金受け取り用口座番号、印鑑、マイナンバーカードの5点です。
寄付金受領証明書は、対象期間に寄付した回数分すべての証明書が必要となり、寄付をした自治体から送られます。寄付をしたという証明書なので、大切に保管してください。万が一紛失してしまったら、自治体によっては基本的に再発行をしないというところもありますので、まずは寄付先の自治体に相談してみましょう。
口座番号は所得税の還付金を振り込んでほしい口座で、本人名義の口座のみ指定できます。
マイナンバーカードについてですが、申請・発行をしていない場合は、マイナンバー通知書かマイナンバーが記載されている住民票、そして身元確認書類が必要になります。身元確認書類として、免許証や保険証、パスポート、身体障碍者手帳などのいずれか1つが必要です。マイナンバーカードの申請から交付まで、約1か月ほどかかります。
2.申告書類を作成・提出する
申告書類を作成・提出する方法は、専用の申告用紙に手書きで作成・提出する、Web上の「確定申告書等作成コーナー」で作成・印刷して提出する、電子申告(e-Tax)でWeb上から提出する、の3種類あり、この中から自分にあった提出方法が選べます。慣れないうちは、税務署で直接聞きながら作成するのがおすすめです。Web上の確定申告書等作成コーナーは、ふるさと納税の控除申告についてはパソコンだけでなく、スマートフォンからも作成することができます。
確定申告の提出期限は2月16日から3月15日までの1か月間となっており、いずれの方法も、期限間際にはとても混みあい、受理されるまでに日数が多くかかります。なるべく期限間近ではなく、余裕をもって提出できるようにしましょう。それぞれ申告書の作成方法や利点が違いますので、1つずつ詳しくご説明します。
2-1.手書きで作成・提出
まず国税庁のホームページから申告用紙を印刷し、手書きで仕上げる方法です。申告用紙は税務署や確定申告会場、市区町村の担当窓口、指導相談会場などでも受け取ることができます。確定申告に慣れていない方でも、所轄の税務署へ直接行けば職員が記入法などを丁寧に教えてくれますし、不備があってもその場で確認してもらうことができます。忙しくて税務署へ行けない時は、当日の消印有効で郵送もできます。郵送する際、確定申告を受理したという控えを送ってほしい方は、返信用封筒を同封しましょう。添付書類で厚みが出る場合もありますので、少し大きめの封筒を使うのが良いでしょう。
返信用封筒を同封すると、受付されたという証明である申告用紙の控えが送られてきます。内容に不備がないかと不安になる方もいるかもしれませんが、不備があれば税務署から確認の連絡がありますので、ゆっくりと待ちましょう。所得税の還付金がある場合は、振り込みまで約1か月から2か月ほどかかります。
2-2.確定申告書等作成コーナーで作成・提出
国税庁のホームページにある「確定申告書等作成コーナー」で、表示される案内に沿って入力していく方法です。自動で計算をしてくれるので、必要事項を入力していくだけの簡単な操作で済み、計算結果の還付金額なども表示してくれます。途中でも保存ができるので、1度に全て仕上げなくても、空いた時間に少しずつ作成することが可能です。作成した確定申告書のデータはパソコンに保存ができますので、完成した書類を印刷し、直接提出するか郵送にて提出します。その時作成・保存した確定申告書のデータは、翌年の確定申告でも続けて使用することができますので、ぜひ消さずにとっておきましょう。
確定申告の期間中、主に所轄の税務署内で作成会場も開設されますので、その中で作成することも可能です。
2-3.電子申告「e-Tax」で提出
電子申告(e-Tax)で提出する方法です。上記のWeb上で作成した確定申告書のデータは、必要機器をそろえれば、自宅にいながらインターネットからも提出することができます。電子申告を利用する場合は、Web上で確定申告書を作成する時に、提出方法の選択肢にある「e-Tax」を選んでおきます。
マイナンバーカードは今後もふるさと納税を続けて利用する場合や、他の手続きでも利用できる便利なカードですので、これを機に申請・発行しておくと良いでしょう。申請から発行まで、約1か月ほどかかるので、余裕をもち、計画的に申請しましょう。電子申告で提出した場合は、前述の書類での提出に比べ、還付金の振り込みがやや早く、3週間ほどで振り込みが完了します。
利用した年から5年間までは申告することができますので、期限を過ぎてしまった時は、翌年に改めて手続きをしましょう。確定した所得税を元に住民税が決定するため、2つの税金にはずれがあります。住民税が決定して支払いが始まるのは6月から翌年5月の1年間となるため、控除された分が実際に影響するのは、寄付をした年の翌年6月以降となります。新社会人の1年目ではまだ住民税の天引きが無かったかと思いますが、それはこういった理由からです。
確定申告不要!ワンストップ特例制度を利用しよう
本来確定申告の必要がない方は、もっと簡単に申請できないのだろうか、と思うかもしれません。そんな方のために、ふるさと納税の手軽な申請方法として、「ワンストップ特例制度」が2015年の4月から開始されました。
年末調整をしている会社員などがふるさと納税のためだけに確定申告をしなくても、専用の用紙を寄付先である自治体に提出するだけで、簡単に住民税から寄付金控除が受けられます。他に難しい手続きもなく、上限額から自己負担の2,000円を引いた金額が、そのまま翌年の住民税から控除されます。
寄付するごとに忘れずおこなえば、寄付後に専用の用紙を1枚記入し必要書類と一緒に郵送するだけで終わりです。やや難しいイメージのある確定申告に比べ、手間も時間もはるかに少なく済みますので、忙しくて時間が取れないし確定申告は面倒くさい、という方は、ぜひこちらを利用してみると良いでしょう。郵送での受付をしていない自治体もありますので、そちらも各自治体のホームページを確認しましょう。
1.ワンストップ特例制度を利用できるのはこんな人
ワンストップ特例制度を利用するには3つの条件があります。
「本来確定申告する必要がない給与所得者」です。他に控除の申請や2,000万円以上の所得で確定申告が必要な方は、その確定申告書類で合わせて控除申請をしなければなりません。
2つ目として、「1年間に寄付した自治体が5か所以内であること」です。これは自治体ごとにカウントされますので、1つの自治体に複数回寄付したとしても、1か所として数えられます。
最後に3つ目の条件として、「寄付をするたびに自治体へ申請書を郵送していること」です。こちらは寄付した回数分の申請書が必要になりますので、同じ自治体に寄付をしたとしても、その都度記入した申請書を提出している必要があります。
上記の条件すべてに当てはまっていれば、ワンストップ特例制度を利用することができます。ただし1度申請書を提出しても、後から医療費控除などで確定申告が必要になった場合には無効となりますので、他の控除をする予定がないか、良く確認をしてください。
2.ワンストップ特例制度の利用手続き
ホームページからダウンロード・印刷するか、自治体によっては寄付後に送られる「ワンストップ特例申請書」に記入をし、必要書類のコピーを同封して寄付をした自治体へ郵送します。必要書類として、ワンストップ特例申請書のほかに、マイナンバーカードが必要になります。
もしマイナンバーカードがない場合は、通知カードもしくはマイナンバーの記載されている住民票のコピーと、運転免許証もしくはパスポートのコピー、または通知カードもしくはマイナンバーの記載されている住民票のコピーと、保険証や年金手帳などの公的な書類2点以上のコピーを用意しましょう。
寄付をしたらすぐに申請書を郵送しておけば、ぎりぎりになって焦ることも忘れてしまうこともありません。あとでいいやと先延ばしにせず、できる時にこまめに提出しておくことをおすすめします。
3.ワンストップ特例制度の注意点
確定申告の手間がはぶける制度ですが、利用できないケースもあります。寄付先の自治体が1年間で6か所以上になった場合、ワンストップ特例制度の提出期限である1月10日に間に合わなかった場合、申告後に医療費控除など他の控除が発生した場合など、この3点にあてはまると前もって既に提出した分の申請書も全て無効になってしまうので、改めて1年分のふるさと納税の確定申告をしなければなりません。後から慌てることのないよう準備を進めましょう。多数の自治体に寄付をした際、どこへ寄付をしたのかを覚えておかないと、気付いたら6団体を超えていた、ということもあります。
また、申請書を提出した後に引越しなどをおこない、記載した住所などの内容が変わってしまうこともあります。その際はふるさと納税をおこなった先である自治体に変更届け出書を提出しましょう。
確定申告とワンストップ特例制度の違い
まず提出期限の違いですが
また、確定申告は何度寄付しても年に一回の申請で済みますが、ワンストップ特例制度は寄付をするたびに専用用紙の申請が必要となります。
年に一度にまとめて申請した方が楽な方は、自分がどの程度ふるさと納税を利用するか、他の控除を申請するかにより検討しましょう。
控除の内容に関しても、確定申告は所得税の還付と住民税の控除の両方が受けられますが、ワンストップ特例制度は住民税からのみの控除となります。ですが、ワンストップ特例制度では所得税の控除額も住民税控除に含まれますので、結果的な総控除額はどちらを利用しても同じです。住民税は所得税などの還付とは違い、翌年支払う予定の住民税から控除されます。
住民税は前年度の確定された所得から計算されますので、ふるさと納税をおこなった年の翌年6月から5月までの1年間で支払う金額からの控除となります。支払った住民税から現金が返ってくるわけではないので注意しましょう。
ふるさと納税は別途申告が必要!忘れずに手続きを行おう
各地の特産品がお礼として受け取れることで、今まで気付かなかったその土地の素敵な面を知ることもでき、実際に現地へ赴いてみようと思うこともあります。ふるさと納税とは、単に減税や返礼品だけの取り組みではなく、今まで見えづらかった日本全体の魅力を再発見できる取り組みでもあるのです。
控除をする予定である税金の前払いという形ではありますが、それぞれ住民が一時的にでも税金を支払うことによって、各自治体の公共サービスがまかなわれています。その一時的な支払いにより、更に細かなニーズにも対応することが可能になっていくのです。
それまでの税金制度では、住民が生まれ育った地方から都心へ上京してしまうことで、地域により住民税などの税収が偏ってしまう傾向にありました。そこで登場したのがこのふるさと納税であり、自治体が様々な工夫をすればするほど税収も増え、十分な公共サービスに予算を回すことができます。
ふるさと納税がお得であるといわれる理由は、各地の特産物を中心とした様々な返礼品が2,000円の負担で受け取れる点、翌年の税金から控除が受けられる点です。控除額には上限金額が決まっており、その上限金額は個人の収入や家族構成によって変わってきます。そのため、自分に決められた上限金額内での寄附であれば、実質2,000円で各地の返礼品をもらうことができます。
お得な理由の1つである税金控除を受けるには、ふるさと納税を利用しても年末調整では対応できないため、自分で確定申告をおこなうか、もしくはワンストップ特例制度を利用した申請が必須となります。慣れないうちは書類の準備や作成に時間がかかってしまうことや、マイナンバーカードを申請する場合は発行までの日数なども視野に入れてとりかかりましょう。
確定申告書類の作成方法が良く分からないという方は、税務署で直接職員に質問するのも良いでしょう。その場合は確定申告の期日間際ではなく、空いている日の昼間であればゆっくりと質問をすることができます。
複雑でややこしく見えるふるさと納税。しかし、1つ1つのポイントを順番に理解していけば、決して難しいものではありません。